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約款

約款

第1章:総則

第1条(約款の適用)
1.当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章:予約

第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表などに同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合は、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消など)
1.借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.事故、盗難、不返還、リコールなどの事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

第3章:貸渡

第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表などにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第8条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(※注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人または運転者が当社に提出した運転免許証の写しなどの一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人または運転者に返還しないものとします。

※(注1)
監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。

※(注2)
運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号などの告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
7.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。ただし同一期間に限り料金支払うことで再契約ができるものとします。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
①貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
②酒気を帯びていると認められるとき。
③麻薬、覚せい剤、シンナーなどによる中毒症状などを呈していると認められるとき。
④チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
⑤暴力団もしくは暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
⑥過去の貸渡しにおいて、当社に対する責務を滞納した事実があるとき。
⑦過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。
⑧過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第5項または第21条第1項に掲げる行為があったとき。
⑨過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
⑩当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為もしくは言辞を用いたとき。
⑪その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき

2.前項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立など)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。
①基本料金
②燃料代
③その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が近畿運輸局大阪運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。

第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備および確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、ただちに必要な整備などを実施するものとします。

第13条(貸渡証の交付、携帯など)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2.借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、ただちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章:使用

第14条(管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。ただし、当社の認める場合はその限りではない。
①当社の承諾および道路運送法に基づく許可などを受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
②レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第7条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
③レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供するなど当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
④レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装するなどその原状を変更すること。
⑤当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
⑥法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑦当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
⑧レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
⑨電気自動車または充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車または充電器を破損し汚損すること。
⑩レンタカーを路上に違法駐車すること。
⑪その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車の場合の措置など)
1.借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、ただちに自ら違法駐車に係る反則金などを納付し、および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、もしくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。

なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書などにより確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実および警察署などに出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡証などの個人情報を含む資料を提出するなどにより借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書並びに貸渡証などの資料を提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取りなどに要した費用を負担した場合には、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
①放置違反金相当額
②当社が別に定める駐車違反違約金
③探索に要した費用および車両の移動、保管、引き取りなどに要した費用
6.第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金などを納付すべき場合において、当該借受人または運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7.借受人または運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人または運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたことなどにより、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

第5章:返還

第18条(返還責任)
1.借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人または運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします
3.借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者はただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(返還時の確認など)
1.借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所などを除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人もしくは運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
1.借受人または運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2.借受人または運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約金を支払うものとします。

第21条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となるなどの理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなどの法的措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先などの関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動などを含む必要な措置をとるものとする。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章:故障、事故、盗難時の措置

第22条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第23条(事故発生時の措置)
1.借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
①ただちに事故の状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
②前項の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
③事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
④事故に関し相手方と示談その他の合意するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、および解決をするものとします。
3.当社は、借受人または運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、または急制動がなされた場合などの状況を記録するものとします。
5.当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第24条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
①ただちに最寄りの警察に通報すること。
②ただちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③盗難、その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類などを遅滞なく提出すること。

第25条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障など」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障などが第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障などが貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
5.故障などが借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。当社は契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
6.借受人はおよび運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章:賠償および補償

第26条(賠償および営業補償)
1.借受人または運転者は、借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気などにより当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとし、借受人または運転者はただちにこれを支払うものとします。

第27条(保険および補償)
1.借受人または運転者が第26条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
①対人補償1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
②対物補償1事故につき無制限(免責金額10万円)
③車両補償1事故につき時価額まで(免責金額10万円)
④人身傷害補償1名につき5,000万円
2.保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
4.保険金または補償金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置などに関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、またはその他の被害を受けたレンタカーに係るものなどである場合には、その損害の発生につき借受人または運転者に故意または重大な過失があった場合を除き、借受人または運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5.当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は、ただちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項に定める損害保険契約の保険相当額は貸渡料金に含みます。

第8章:貸渡契約の解除

第28条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、ただちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第9章:個人情報

第29条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
①道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
②借受人または運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介およびこれらに関するサービスなどの提供並びに各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信などの方法により案内するため。
③貸渡契約の締結に際し、借受け申込者または運転者に関し、本人確認および貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
④当社の取り扱う商品およびサービスの企画開発、またはお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
⑤個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第30条(個人情報の登録および利用の同意)
1.借受人または運転者は、当社が第29条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとする。当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10章:雑則

第31条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第32条(消費税)
借受人または運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する料金表またはホームページなどにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第35条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

本約款は、自家用自動車有償貸渡申請の許認可日から施工します。

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